人に寄り添う法務事務所 緒方法務行政書士事務所
・外国人のための書類作成
・日本国籍取得のための帰化申請
・永住許可(永住権取得)等の在留許可の申請
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・在留資格申請の
日本国に在留しようとする外国人の方は、27種類の在留資格のどれかに該当しなくてはなりません。 この在留資格は、在留中の活動内容や身分関係に応じた「在留資格認定証明書」の交付によって与えられます。 また、既に日本に滞在している外国人の方も、在留期間の更新や在留資格の変更、再入国許可などの各種申請を行い、目的に合ったビザを取得しておく必要があります。 その為には要件をしっかりと確認し、必要な書類を収集、作成して、審査をパスする必要があります。 しかし、必要となる書類は申請をされる方の経歴や現在の状況等によって異なり、入国管理局のホームページには記載されていない書類の提出を求められることがあります。 これらの書類が無いと非常に不利になってしまいます。 たとえば、配偶者ビザを取得する際、交流の事実を証明するための通話記録や手紙が提出できないと、不利になります。 入国管理局での審査は厳格に行われるため、申請は形式的、内容的に細心の注意が必要です。 |
・帰化申請の手続について
帰化の要件(国籍法第5条第1項)について @引き続き5年以上日本に住所を有する。 *滞在の継続性に注意が必要。 A20歳以上で本国法によって能力を有する。 *家族で申請する場合については、未成年の方も可能。 B素行が善良である。 *交通違反や前科、納税状況などから判断される。 C自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができる。 *給与所得者(いわゆるサラリーマンなど)は、問題ないと思われますが、自営業の方については、確定申告内容が障害になるケースがあります。裕福である必要はありませんが、常識的に生活できるだけの収入又は資産が必要です。 D国籍を有せず、又は日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと。 *在日韓国、朝鮮人については、韓国法、朝鮮法によって、他の国の国籍を取得した場合には、同時に本国の国籍を失うことになっています。 E日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがない。 帰化手続の流れについて @住所地管轄の法務局に相談し、必要な収集書類を教えてもらう。 ↓ A書類を揃えて法務局へ提出し、不備がなければ申請受付日時を決定。 ↓ B申請者全員(15歳未満を除く)が法務局に出向き、申請書に署名して受理してもらう。 ↓ C3か月〜4か月後に、法務局から、面接日時調整の打診後、申請者全員(15歳未満を除く)が法務局に出向き面接を行う。 *年齢、経歴、職業によって面接時間には差があり、長くて1時間以上かかるときもあります。 ↓ D3ヵ月〜4ヶ月後くらいに許可の結果が通知。 ↓ E法務局に出向いて、許可証を受理。 ↓ F区役所等で、日本戸籍を作成。 ↓ G氏名や本籍が変更になるので、運転免許証や不動産名義、年金関係の国籍欄の変更などを行う。 *身分関係を明らかにできない場合などに時間が想像以上にかかることがあります。 |
永住許可申請(日本永住権の取得)の要件について |
入管申請取次資格を持つ行政書士は、外国人の代わりに入国管理局への在留資格申請手続を行うことができます。 日本国籍の取得や永住権等の在留資格の申請手続について、あれこれ、ひとりでなやまず、一度ご相談ください。 ※当事務所は、大阪府をはじめ、近畿一円を対応地域としております。 メール・電話による相談は無料で受け付けています。些細なことでもどうぞ、お気軽にお電話ください。 (朝8時30分から夜9時30分まで受け付けております。土・日もOK) |
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