人に寄り添う法務事務所 緒方法務行政書士事務所
当事務所は、「相談者の方に寄り添う」「親切、丁寧な対応」に心がけ、将来の不安や紛争を回避するための遺言書の原案作りや、各行政機関への申請、外国人の方ための入国管理局への申請手続の代理を行っています。 ご自身での申請手続や遺言書の作成に不安をお持ちの方、入管への在留の手続や帰化申請に不安な外国人の方は、気軽にご相談ください。 行政書士 緒方健二 日本行政書士会登録番号 09260127 |
1 : 外国人のための書類作成:外国人が日本で新しい生活を始めるために、
帰化申請(日本国籍取得)永住等の在留許可の申請
日本に滞在して働くには、適切な在留資格が必要です。一度、ご相談ください。
・ 日本に在留する外国人は,在留資格の許容する活動範囲を超えたり,活動内容を勝手に変更して報酬を伴う活動を行うことはできません。
また、外国人が今持っている在留資格と別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行わなければななりません。
さらに、決定された在留期間を超えて在留したい時も在留期間の更新手続が必要です。
外国人のための各種申請手続、トータルサポート
日本人と外国人との国際結婚手続などの、国際渉外業務もサポートします。
依頼者様のそれぞれの要望に対応し、在留資格について依頼者様の状況をお聞ききし、分析・判断した上で、ベストな申請をご提案させて頂きます。
専門家によるサービスのご利用を是非ご検討ください。
下記のような方は一度ご相談ください。
・ 永住権の取得や帰化申請(日本国籍取得)をお考えの方
永住許可申請したいが年数が足りないのでは、とお悩みの方
帰化申請の書類を集める時間が無い。
・ 外国人の配偶者を日本へ招聘(しょうへい)したい方
・ 国際結婚や国際離婚をお考えの方
・ 日本で会社を設立したい外国人の方、日本で料理店を開きたい外国人の方
・ 外国人を雇用している会社 就労ビザの更新
・ これから外国人を雇用する予定の会社 就労ビザの取得
・ 海外の支店にいる外国人の日本転勤を予定している会社
・ 海外から、モデルやタレントを呼び、日本で活動させたいタレント事務所等
・ 現在の在留資格が、適切かどうか判断できず、不安な外国人の方
・ オーバーステイになっているがどうしたらよいかわからない方
*詳しくは、上のタブにある、【帰化・永住・在留資格】のページに記載しております。
2 : 遺言書等の書類作成:「相続」を「争族」にしないために。
相続でのトラブルを防ぐため、公正証書による遺言書の作成をお勧めします。
・ 遺言書がないため、遺族間で財産の分配をめぐる争いが生じてしまいます。
・ 法律上の要件を満たす遺言書を作成しておくことで、遺族間の争いを防ぐことができます。
・ 残された遺族間での話会いに委ねるよりも事前に遺言書を作成することをお勧めします。
・ 遺言書は相続での争いを回避する最も有効な手段です。
特に、遺言を残しておいた方が良いと思われるケース
・夫婦ともに健在で子供はいないが、ダンナさんに兄弟が複数いる場合。
夫婦の間に子供がいない場合には、ダンナさんは全ての財産を妻に残したいと考え、また、当然にそうなるとお考えではないでしょうか?
しかし、ダンナさんがお亡くなりになり、遺言書が無い場合、遺産は,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の割合で分けることになります。
残された奥さまは、長年住んでいたマイホームに、これから住むために、ダンナさんの兄弟1人づつに同意書等をもらいに行かなくてはなりません。この、肉体的、精神的労力は大変なことではないでしょうか。
この場合,遺言書を作成しておけば,奥さまに財産を全て残すことができます。
・離婚後、再婚し、前妻との間にも子供がいる場合
先妻の子と後妻とは、利害が相反しており、感情的な紛争に発展しやすい関係といえます。
そのため、争いが起こる確率も高く、裁判になった時は、長期化することが予想されます。
争いを防ぐためにも、遺言書で、両者の相続分を決めておいた方が無難です。
・内縁関係にあるパートナーがいる。(内縁の妻のケース)
婚姻届けを出していない場合,いくら、長年一緒に暮らしてきたとしても、内縁者である妻は、遺言書が無ければダンナさんの遺産については何一つ相続できません。内縁の妻に遺産を残すには、遺言を書くことが必要です。
*詳しくは、上のタブにある、【遺言書等の書類作成】のページに記載しております。
3: 離婚に伴う書類作成:結婚生活をリセットし、新たな出発をするために
離婚後後のトラブルを防ぐため、公正証書による離婚協議書の作成をお勧めします。
・ 協議離婚の手続き自体は、簡単ですが、離婚手続きが簡単だからこそ、大切な取り決めるべき事項の部分が後回になり、争いの原因になります。 また、早く離婚したいからと、協議書を作成しないまま、離婚届けを出すと、後々、離婚問題に煩わされることになりかねません。 離婚届けを出すまえに、親権や慰謝料について具体的な取り決め(協議)を行うことが重要です。 そして、2人のあいだで決まった取り決めの内容(離婚協議書)を公正証書にしておくことが、離婚後の争いを未然に防ぐために大変有効です |
*詳しくは、上のタブにある、【離婚に伴う書類作成】のページに記載しております。
4:自動車事故に伴う後遺症の認定申請
ささいなことでも、どうぞお気軽にお電話ください。
※当事務所は、大阪府をはじめ、近畿一円を対応地域としております
(11時00から17時00分まで受付。)
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