人に寄り添う法務事務所 緒方法務行政書士事務所
離婚に伴う書類の作成
安心して新しい生活を始めるために、
公正証書による離婚協議書の作成をお勧めします。
電話によるご相談は無料です。些細なことでも、お気軽にご相談ください。
- ・離婚の際、当事者間で取り決めておくべき事項
- 離婚は、離婚に合意し、離婚届を出すことで手続的には終わります。
しかし、未成年の子供がいる場合には、離婚後の争いごとを防ぐため、協議の段階で取り決めておくべき重要事項が2つあります。
- ・身上監護権とは、子供の身の回りの世話・しつけ・教育をすることです。
・財産管理権とは、子供に代わって契約・財産の管理をすることです。
未成年の子 は一人では法律行為ができず、法定代理人(親権者)の同意が必要で、どちらが親権者になるかを決める必要があります。 協議離婚において、親権者は離婚届に必ず記載する必要があます。
未成年の子がいる場合は、
・親権、監護
・養育費の金額、支払い期間、支払い方法
・面接交渉の方法
- などを予め、決めておく必要があります。
- この場合には、離婚協議書を公正証書にすることを強くお勧めします。
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その他に、離婚の際に決めておくべき事項としては、慰謝料と財産分与があります。
「財産分与」とは
夫婦が婚姻中に取得した財産を離婚の際にに分けることです。財産分与の対象は、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産すべてで、夫婦共同名義の財産に限られず、一方の名義の財産でも、夫婦双方がその財産の 取得や維持 に寄与している場合には、分与の対象となります。財産分与の請求ができる期間は、離婚のときから2年です。
・協議離婚手続の流れについて
・公正証書による離婚協議書作成業務について
離婚に際し、相手がお子様の養育費やあなたに対する慰謝料を支払うと約束したとしても、相手が再婚した場合など、養育費や慰謝料の支払いが滞ることがあります。
離婚協議書を公正証書にしておけば、 相手の給料を差し押さえることができます。
話し合いによって離婚手続きを行うことを決めたとしても、取り決めるべき事項について漏れなく決定することは、当事者だけでは困難です。
当事者の協議による離婚手続について一度ご相談ください。
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メール、電話、ファックスによる相談は、無料で受け付けております。
些細なことでも、どうぞ、お気軽にお電話ください。
電話番号はこちら 070-5545-7689
(11時00分から17時00分まで受け付けております。)
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