人に寄り添う法務事務所 緒方法務行政書士事務所

 遺言書等の書類作成
「争族」にしないために、公正証書による遺言書の作成をお勧します。
 
電話相談は無料です。お気軽にお電話ください。
遺言書の作成

遺言書の効力
「私の家族は仲が良いので財産分与でもめることなどない。」
「相続を心配するするほどの財産は無いから遺言書は要らない。」などとお考えの方は多いのではないでしょうか。
 しかし、 仲が良かった家族間で相続の金銭をめぐって、トラブルに発展することはよくあります。
これは遺言書によって遺言者の意思を明確にすることで避けられます。
 大切な家族のために、あなたが健康でいるうちに、遺言書をしっかり準備しておくことをお勧めします。
  •  相続手続は遺言書がなくても法律に基づいて行われますが、法律には相続内容までは決められていないので、 相続人同士が欲しい財産をめぐって争うことも考えられます。 法律どおりに財産分与をしようにも、不動産や物品など分けることができない遺産もあります。
  •   そして、金銭以外の財産は、その価値がどのくらいあるのか判断がつきにくので、生前に財産の価値を計算しておくことが重要です。 自分の財産がいくらぐらいになるのか分かっていれば、それをどう分配していけばいいのか見当がつきます。
     遺言書を書く前に、自分の財産を確認しておくことは、大切な家族を守ることにもなります。
 たとえば、事業を経営したり,農業をしている場合、事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと,上記事業の継続が困難となるため、事業等を特定の者に承継させたい場合には,財産の整理を行い、遺言書を作成しておくことが必要です。
 また、
身体障害のある子に多くあげたい場合や遺言者が特に世話になっている子に多く相続させたい場合など,家族関係の状況に応じた形で財産承継をさせたい場合にも財産の整理を行い、遺言書を作成することが必要です。
 その他、
長男死亡後,その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には,お嫁さんにも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが,そのお嫁さんは相続人ではないので,遺言書が無ければ、何ももらえません。推定相続人でない親族に財産を残してあげたいとお考えの場合には、遺言書が必要になります。

 
  • 遺言書を作成するにあたり
     遺言書は財産の今後を左右するきわめて重要な書類です。 法的な拘束力を持つためにも厳しく決められた方式があります。
     法的にかなわないことや矛盾した内容を書き記しても内容が明確でない遺言書は実行することができません。 定められた方式に従わなければその遺言は無効になってしまいます。 財産分与を確実に実行するには法で定められた方式を知っておくことがまず、必要です。一般的な遺言の方式には次の三つがあり,このいずれかの方式により遺言書を作成します。

  • 遺言書の種類
    (1)
    自筆証書遺言
    本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
    用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
    (2)
    公正証書遺言
  •  公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いの上、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
     そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧したりさせて筆記の正確さの確認を求め、それぞれの署名・捺印を求めます。
     これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印して完成します。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。

  •  注意すべき点は、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。
  • (3)秘密証書遺言
    本人が公証人役場に出向いて、証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。
    この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。
    それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

     なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

  • 遺言書は書き直すことができます。今後体調の変化などによって、あなたを取り巻く状況に変化がおきたり、 財産の価値が変わっても、遺言書の取り消し、書き直しは可能ですから、遺言書は用意しておいて早すぎるということはありません

公正証書遺言作成の流れについて

  •  その他に、故人の遺産の整理は手続きが煩雑で、大変な作業だと思います。金融機関での手続など、相続手続きのやり方で分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

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